東京都高等学校特別活動研究会会則
(略称 都高特活)

第一章 総則

第1条 この会は東京都高等学校特別活動研究会と称する。
第2条 この会は東京都における高等学校の各教科以外の教育活動の望ましいあり方を研究し、その振興をはかることを目的とする。
第3条 この会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
    1.各教科以外の教育活動の研究、調査ならびに資料の収集
    2.研究協議会・講演会・講習会などの開催
    3.各種機関・団体との連絡・提携
    4.会員の研究活動について奨励・助成
    5.研究物・機関誌などの発行
    6.その他必要と認められる事業

第二章 組織

第4条 この会は東京都にある高等学校の教職員をもって構成する。
第5条 この会に次の役員をおく。
     名誉会長
     会長       1名
     副会長     若干名
     常任理事    若干名
     理事      若干名
     会計監査     2名
第6条 役員の任務は次の通りとする。
    1.会長はこの会を代表し、会務を総理する。
    2.副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは代行する。
    3.常任理事は、企画および会務を執行する。
    4.理事は理事会において重要事項を審議し、議決する。
    5.会計監査はこの会の会計を監査する。
第7条 役員の選出は次の通りとする。
    1.会長、副会長は総会で選出する。
    2.常任理事は理事会の推薦により会長が委嘱する。
    3.理事は総会で選出する。
    4.会計監査は総会で選出する。
第8条 役員の任期は二カ年とする。ただし、重任を妨げない。
第9条 この会の研究活動を推進するため次の部を置く。
    1.研究部
      研究部には、部長、副部長および以下の各担当(部会長)を置く。
    (1)ホームルーム活動
    (2)生徒会活動
    (3)学校行事
    (4)部活動
    2.事業部
      事業部には、部長、副部長、編集委員長、周年行事委員長及び会計を置く。
      事務局は、東京都立田無工業高等学校に置く。
第10条 この会の理事会の推薦により、顧問および参与を置くことができる。

第三章 会議

第11条 この会を運営するために次の会議を開く。
     1.総会
     2.常任理事会
     3.理事会
     4.部会
第12条 会議は会長が招集する。
第13条 総会は毎年1回開く。ただし必要ある場合は臨時に開くことができる。
第14条 総会の議決は出席者の多数決による。
第15条 総会に付議する事項は次の通りである。
     1.予算および決算の承認
     2.役員選出および承認   
     3.会則の変更 
     4.その他の重要事項
第16条 常任理事会・理事会・各部会は必要により開く。

第四章 会計

第17条 この会の経費は会費およびその他の収入をもって充てる。
第18条 この会の会費は原則として個人を単位として、年額(一口)を次の通りとする。
       賛助会費:5,000円     一般会費:2,000円
第19条 この会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第五章 付則

第20条 この会則は昭和38年4月25日から実施する。
     昭和42年4月 7日 一部改正。
     昭和48年6月 8日 一部改正。
     昭和50年5月26日 一部改正。
     昭和54年5月25日 一部改正。
     昭和59年4月 7日 一部改正。
     平成 7年6月 2日 一部改正。
     平成12年1月29日 一部改正。
     平成17年6月 3日 一部改正。
     平成18年6月15日 一部改正。
     平成22年5月25日 一部改正。
     平成23年6月 9日 一部改正。
     平成24年7月 6日 一部改正。

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